アイデアを真似されたくなかったら特許権を取得せよ、と言われます。

でも、そもそもどんなアイデアなら特許権を取得できるのでしょうか?

特許権で保護の対象としてもらえるアイデアとは、「発明」、すなわち、

「自然法則を利用した技術的思想の創作」

です。

なので、社会的・経済的な法則のみを利用したものは、保護の対象にはなりません。

また、技術的思想の創作なので、技能や美術・文芸的思想の創作も含まれません。

創作なので、単なる発見も保護の対象にはなりません。


また、保護対象となる発明であっても、

(1)未公開なもので新しいこと
(2)単なる組み合わせや変更等によって容易にできるといったものではないこと

等を満たす必要があります。

また、その発明が期待する効果が得られるように完成されている必要もあります。


ただし、実際に試作までする必要はなく、
同業者が実施可能な程度に文書で明確にしておけばよいことになっています。

なかなかハードルは高そうですが、

勝手に真似されたら困る、
他人に先に特許権を取得されて自分が自由に実施できなくなるのはいや、

という方は、挑戦してみる価値はあります。