2011年 2月の記事一覧
3月23日(水)と3月25日(金)の午後1時から4時まで、それぞれ群馬県の沼田市と藤岡市の商工会議所で産業財産権の無料相談会があります。私が相談担当者になります。
お近くの方は、是非ご利用ください。
技術的なアイデアを権利化する場合、実用新案という権利があります。
実用新案権の場合、出願後アイデアの新規性や進歩性の審査を行わずに、出願書類の形式的な審査を行い、その審査に通れば、登録料を支払って権利として登録することが可能となります。
登録後の権利としての強さを考えると、実用新案権は特許権に比べ弱い面がありますが、事業を展開していくにあたり、実用新案権でも十分な場合もあり、各ケースごとに実用新案権の活用を検討すべきように思います。
実用新案権の場合、出願後アイデアの新規性や進歩性の審査を行わずに、出願書類の形式的な審査を行い、その審査に通れば、登録料を支払って権利として登録することが可能となります。
登録後の権利としての強さを考えると、実用新案権は特許権に比べ弱い面がありますが、事業を展開していくにあたり、実用新案権でも十分な場合もあり、各ケースごとに実用新案権の活用を検討すべきように思います。
ある商品についてよいアイデアが思いついた場合、
特許、実用新案、意匠等の出願をしておくことが商品化の第一歩といってよいと思います。
もちろん、必ず出願しなければならないわけではありませんが、
出願するに越したことはありません。
もっとも、よいアイデアだと思っていたところ、
調査してみたら類似のアイデアが既に出願されていたということもあります。
それでも、出願を念頭に調査をするということが大事なことです。
類似アイデアがあった場合には、そこからまた新しいアイデアを考えればよいのだと思います。
特許、実用新案、意匠等の出願をしておくことが商品化の第一歩といってよいと思います。
もちろん、必ず出願しなければならないわけではありませんが、
出願するに越したことはありません。
もっとも、よいアイデアだと思っていたところ、
調査してみたら類似のアイデアが既に出願されていたということもあります。
それでも、出願を念頭に調査をするということが大事なことです。
類似アイデアがあった場合には、そこからまた新しいアイデアを考えればよいのだと思います。